自転車保険について調べました

自転車事故

こんにちは、nayaの嫁です。

実は、自転車に乗っていて、何度かヒヤッとすることがありました。
自転車の交通ルールを知らない人、守らない人はどこにでもいますね。
自分が気をつけていても被害者になるかもしれませんし、家族が加害者になるかもしれないと、つくづく思う今日このごろです。
自転車は日常生活に身近な存在だからこそ、自転車事故もまた身近にあると言えますよね。
今回は、万が一の自転車事故に備えて、自転車保険について調べてみました。

自転車保険の義務化

自転車事故

私が住んでいる兵庫県では、全国に先駆けて2015年10月から自転車保険の義務化が始まりました。
自転車保険義務化の目的は
加害者にとって、高額な賠償でも補償できるように
被害者にとって、大きなケガでも補償できるように
ということです。
私も愛チャリを買ったときに自転車屋さんのすすめで「自転車保険に加入」しました。

自転車保険に入っていないからと言って罰せられることはありませんが、自転車保険の年間保険料は数千円程度です。条例ができるきっかけとなった神戸での事故のような、相手への賠償費用を考えれば安い出費だと思います。

賠償事例

  • 自転車と歩行者の衝突

自転車保険の義務化条例のきっかけとなった事故。
2008年、当時小学5年生の男の子が女性(当時62歳)に衝突。
その女性は意識不明の重体で、4年過ぎても意識が戻らず。
その後加害者少年の母親に、9,500万円の賠償金の支払いが命じられた。

  • 自転車と歩行者の衝突

東京地裁 2003年9月30日判決
下り坂をスピードを落とさずに走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性と衝突(女性は脳挫傷などで3日後に死亡した)。
賠償額6,779万円

  • 自転車同士の衝突

東京地裁 2008年6月5日判決
車道を斜めに横断したところ、対向車線を直進してきた男性と衝突(男性は言語機能の喪失など重大な障害が残った)。
賠償額9,266万円

  • 自転車とオートバイの衝突

東京地裁 2005年9月14日判決
赤信号で交差点の横断歩道を走行中、男性が運転するオートバイと衝突(男性は頭蓋内損傷で13日後に死亡した)。
賠償額4,043万円

自転車保険

保険

自転車保険加入の義務化は全国の自治体でも導入が進んでいるようで、それに伴って自転車保険も様々な商品が出ているようです。
最近、自転車保険を見直そうかなと思っています。

自転車保険の補償内容について

自転車保険の補償内容は大きく分けると下記の2つになります。
①自分自身のケガの補償(自転車に乗っているときのケガの補償)→傷害保険
②相手への補償(自転車に乗っているときの個人賠償事故の補償)→賠償責任保険
自転車保険として紹介されている保険の多くは実は2種類の保険がセットになっています。

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高齢者でも加入できる保険が人気です。

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自転車保険に入る前にチェックすること

自転車事故

自動車保険のオプションに「自転車特約(商品によって特約名は異なる)」がある場合

自動車保険にオプションで付帯できる自転車特約は、自転車走行中に転倒したり、歩行中に他人の乗っている自転車とぶつかってケガをしたりといった場合に保険金が支払われるものや、自転車で走行中や搭乗中の事故による自分のケガだけでなく、他人をケガさせてしまったり、他人の財物を壊してしまったりした場合に保険金が支払われるものがあります。
人身傷害補償保険が対自動車の事故に限られているのに対して、自転車特約は、単独事故、対歩行者、対自転車の事故への補償を受けられるという点が、人身傷害補償保険と異なる点といえます。

ただ、対自動車以外の事故への補償も受けられる自転車特約は、傷害補償をメインとするものと損害賠償責任補償をメインとするものとがあり、どちらの補償も全て兼ね備えているとは限りません。

一方、自転車保険の場合、自転車事故によるケガと、自転車事故の相手に対する損害賠償に備えることができます。ただし、補償を限定して保険料を抑えているプランもあるため、補償内容をよく確認しないといけませんね。

自転車保険に入る前にチェックすること

  • 自動車保険や火災保険などのオプションで「賠償責任保険」がセットされているか
  • 「賠償責任保険」の補償範囲に自転車事故が入っているか
  • 「賠償責任保険」がセットされている場合、1億円など賠償金額が十分についているか
  • 補償される家族の範囲はどうなっているか

自転車の危険行為について

平成27年6月1日に施行された改正道路交通法により、「自転車運転者講習制度」がスタートしました。
これにより、自転車の運転に関して、信号無視など危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習を受講しなくてはならなくなりました。
受講の命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。危険な運転を繰り返す自転車運転者への取り締まりが強化されました。これは、保険では補償してもらえませんね。

自転車運転者講習制度では、自転車による危険行為14類型が定められ、3年以内に2回以上、それらの危険行為で摘発された14歳以上の自転車運転者は、自転車運転者講習を受けることが義務付けられました。

危険行為14類型

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切立ち入り
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先者妨害等
  • 環状交差点の安全進行義務違反等
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反

街でよく見かける、傘さし運転や携帯電話やスマートフォン等を操作しながらの運転で事故を起こした場合も、「安全運転義務違反」になることがあります。
まずは、どのような運転が違反とされるのかを知って、安全に自転車を楽しみたいと思います。

自転車で事故に遭わないために

自転車事故

万が一に備え自転車保険も大切ですが、まずは自転車事故を未然に防ぐ注意することが一番大切です。

  • 自転車の運転中は集中をして周りをよく見る。
  • 左側通行を順守する。
  • 交差点ではカーブミラーもしっかりと確認をする。
  • 夜間には必ずライトを付けて相手から発見されやすいようにする。
  • 渋滞中の車両の間や停止中の車両の間は通らない。
  • 車道に出る際には、必ず後方確認を徹底する。
  • 電話をしながら・音楽をききながらなどの「ながら運転」はしない。

どれも当たり前のことですが、上記の事を守るだけで、事故はかなり減っていくと思います。